お知らせ
2022/5/19介護・福祉事業サポートページを更新しました。
*こんなお悩みありませんか?行政書士が解決!
✓介護事業をはじめたいが何からすれば良いか分からない。
✓忙しくて時間がとれない
✓処遇改善加算や特定処遇改善加算の違いがわからない
✓特定事業所加算の対象になっているかわからない
✓事務員さんを雇う余裕がない
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一つでも当てはまったら一度ご相談ください。介護事業所さんは時間を大切にしなければならないお仕事だと思います。弊所では窓口(行政との打ち合わせ、従業員の指導、その他事務代行など)を一つに、お手伝いさせていただけたら幸いです。ご不明な点等お気軽にお問い合わせください。
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介護・障害福祉事業のサポート
目次
介護・障害福祉事業の開業について
法人設立
介護事業、障害福祉事業を開業するにあたり一番最初にすることは、事務所を探すことです。法人設立にはかならず住所が必要になりますので最優先は事務所の賃貸借契約になります。(※ご自宅で開業も要件がそろえば可能です)次に法人設立です。登記、開業届、市区町村への届出、銀行口座の開設を行います。この他にも社会保険の加入、労働保険の加入等、様々なところに出向いて手続きをしなければなりません。 また、個人事業主では介護事業は開業はできません。必ず、法人格が必要となります。※法人格(株式会社や合同会社等)◆弊所で連携体制をとっている士業
✓行政書士 ✓社会保険労務士 ✓税理士 ✓司法書士 ✓不動産会社
指定申請
法人を設立後、市区町村(各県によって異なる場合がございます。)に介護事業をはじめる申請をします。その申請のことを「指定申請」といいます。申請には、・人員基準・運営基準・設備基準といった大まかな3つの基準があります。 この基準を満たさない限り介護事業、障害福祉事業をはじめることができません。また、届出ではないので必ずしも許可がおりるということではなく、あくまでも国からの許可となります。許可がおり、営業をはじめたが、途中で人員基準が満たされないと判断された場合には許可の取り消しとなることもございます。◆弊所で対応可能な指定申請のサービス種類
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、 重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、 就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助
◆申請から許可がおりるまで
指定申請の許可取得日は必ず1日となります。(例:8月1日、5月1日)市区町村にもよりますが申請してから許可が下りるまでは約3~4カ月ほどかかります。そのため早目早目の準備が必要となります。
処遇改善加算・特定処遇改善加算について
処遇改善加算
処遇改善加算とは介護・福祉職員の安定的な処遇を図るための環境整備とともに、介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設された加算です。金額はサービス報酬によって変動になりますので、利用者様が多く、たくさんサービス提供をしている事業所さんは自動的に処遇改善加算の金額も大きくなります。 処遇改善加算は新設事業所さんでも環境整備等しっかり計画を立てれるのであれば算定が可能です。
特定処遇改善加算
特定処遇改善加算は上記の処遇改善加算とは違い、ベテラン・リーダー等の方たちを主に賃金改善して離職率を低くするという目的で創設されました。 また、特定処遇改善加算は事業所の判断、考えで、事務員さんにも配分できるものとされています。処遇改善加算は介護職員のみにしか配分できません。※配分ルールは事業所毎に決めても良いとされていますが、少し複雑な決まりがあるためよく考えきめていかなければなりません。区分はⅠとⅡがあり、Ⅰを取得しようと考えている事業所さんはサービス提供体制強化加算等を算定していることが条件となります。

特定事業所加算の要件は?
特定事業所加算
特定事業所加算とは、安定継続的に必要な体制が整備され、介護福祉士等によるサービス提供、重度者対応などの点において、質の高い運営を行ったことを評価する加算です。また、当該加算は、特定の利用者のみを対象として算定するものではなく、事業所がサービスを提供するすべての利用者を対象として算定するため、利用者への説明、利用者負担額への影響など特段の配慮が必要です。 特定事業所加算の算定要件 ※例:居宅介護
【体制要件】
①個別のサービス提供責任者に係る研修計画を策定し、当該計画に従い、研修を実施している又実施することが予定されている。
②個別の居宅介護従業者に係る研修計画を策定し、当該計画に従い、研修を実施している又は実施することが予定されている。
③居宅介護従業者の技術指導等を目的とした会議を定期的に開催している。
④サービス提供責任者と居宅介護従業者との間の情報伝達及び報告体制を整備している。
⑤居宅介護従業者に対する健康診断の定期的な実施体制を整備している。
⑥緊急時等における対応方法を利用者に明示している。
⑦新規に採用したすべての居宅介護従業者に対し、熟練した居宅介護従業者の同行による研修を実施している。
【人材要件】
①
・介護福祉士の割合が30%以上であること、または介護福祉士+実務者研修修了者(または介護職員基礎研修者、ヘルパー1級修了者)の職員の割合が50%以上従事していること。
・全てのサービス提供責任者が以下のいずれかを満たしていること。
・実務経験3年以上の介護福祉士であること、または実務経験5年以上の実務者研修修了者が従事していること。
・前年度若しくは算定日が属する月の前3月間におけるサービス提供時間のうち、常勤の従業者によるサービス提供時間の占める割合が40%以上であること。
②
・すべてのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士、又は5年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者若しくは1級課程修了者であること。
・1人を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業所にあっては、常勤のサービス提供責任者を2名以上配置していること。
【重度障がい者対応要件】
A前年度又は前3ヶ月の期間における利用者(障がい児を除く)の総数のうち、障害支援区分5以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が30%以上
B前年度又は前3ヶ月の期間における利用者(障がい児を除く)の総数のうち、障害支援区分4以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が50%以上
※上記の要件の中で該当するものによって区分が決められます。
※重度訪問介護は要件がまったく違うものもございますのでご注意下さい。
介護事業と障害福祉事業について
介護事業者とは?
介護サービス事業者は、介護保険法に基づく介護保険事業者と介護保険外事業者に分けられる。加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となった要介護者等に対し、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービスおよび福祉サービスを提供する事業者のことをいいます。 当社では分かりやすく、介護事業と障害福祉事業に分類して記載しております。■介護事業者・・・介護保険法に基づく事業者
■障害福祉事業者・・・障害者総合支援法に基づく事業者
上記二つは全く違う法律で成り立っています。また、弊所行政書士事務所は、介護保険法に関する届出等報酬を受けとってはいけない決まりとなっております。行政書士が参入できるのは障害福祉事業のみとなっており、介護保険法に参入できるのは社会保険労務士とされております。
※現段階では介護事業を扱っている士業はごくわずかです。
当社は社会保険労務士と提携がございますので一括してご依頼可能です。
当社ご案内
ウィズ行政書士事務所
〒812-0020 福岡市博多区対馬小路10-22 AEC天神東ビル3F
〒812-0020 福岡市博多区対馬小路10-22 AEC天神東ビル3F

お問合せ:092-260-1818
受付時間:平日のみ 10:00-18:00
※お電話が繋がらない場合がございます。大変お手数ですが、メール、LINE等でのご連絡をお願い致します。
料金一覧表
行政書士顧問契約
本サイトの処遇改善加算や特定事業所加算以外にも運営規定の作成や指定の変更届等を一括管理してサポート致します。
また、顧問契約を締結して頂くと、全てのご依頼の料金が1割引きとなります。※簡易的な変更届は料金は頂きません。
会社規模により料金に変動がございますので料金はお問い合わせください。
サービス名 | 通常料金 | 顧問先様料金 |
---|---|---|
相談 | 30分3,300円 | 0円 |
行政書士表示 | ※顧問契約者様のみ | 0円 |
各種契約書作成(運営規定・重説等) | 55,000~ | 通常料金の1割引き |
障害者手帳申請 | 11,000円 | 通常料金の1割引き |
会社設立 | 66,000円~(※株式会社は別途お見積り) | 通常料金の1割引き |
指定申請 | 188,000円~ | 通常料金の1割引き | 処遇改善加算新規取得 | 121,000円~ | 通常料金の1割引き |
特定処遇改善加算新規取得 | 121,000円~ | 通常料金の1割引き |
処遇改善加算計画書(特定含む) | 110.000円~ | 通常料金の1割引き |
処遇改善加算実績報告書(特定含む) | 88,000円~ | 通常料金の1割引き |
特定事業所加算新規取得 | 121,000円~ | 通常料金の1割引き |
※当事務所の料金は全て税込み表示となっております。
※すでに処遇改善加算計画書や実績報告書に関しての管理データがある事業所様は料金がお安くなる場合もございます。
まとめ
介護・障害福祉事業者の方々へ
介護・障害福祉事業者の方は忙しく、時間がとれない上、コロナ禍で毎日一生懸命働かれていることと思います。そんな事業所様の助けになれるよう精一杯行政書士がサポートさせて頂きたいと思います。何かお困りな事等ございましたらお気軽にお問い合わせください。一緒に解決していきましょう。

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