お知らせ
介護・福祉事業サポートページを更新しました。
介護・障害福祉事業の開業について
法人設立
介護事業、障害福祉事業を開業するにあたり一番最初にすることは、事務所を探すことです。法人設立にはかならず住所が必要になりますので最優先は事務所の賃貸借契約になります。(※ご自宅で開業も要件がそろえば可能です)次に法人設立です。登記、開業届、市区町村への届出、銀行口座の開設を行います。この他にも社会保険の加入、労働保険の加入等、様々なところに出向いて手続きをしなければなりません。
また、個人事業主では介護事業は開業はできません。必ず、法人格が必要となります。※法人格(株式会社や合同会社等)
◆弊所で連携体制をとっている士業
✓行政書士 ✓社会保険労務士 ✓税理士 ✓司法書士 ✓不動産会社
指定申請
法人を設立後、市区町村(各県によって異なる場合がございます。)に介護事業をはじめる申請をします。その申請のことを「指定申請」といいます。申請には、・人員基準・運営基準・設備基準といった大まかな3つの基準があります。この基準を満たさない限り介護事業、障害福祉事業をはじめることができません。また、届出ではないので必ずしも許可がおりるということではなく、あくまでも国からの許可となります。許可がおり、営業をはじめたが、途中で人員基準が満たされないと判断された場合には許可の取り消しとなることもございます。
◆弊所で対応可能な指定申請のサービス種類
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、
重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、
就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助
◆申請から許可がおりるまで
指定申請の許可取得日は必ず1日となります。(例:8月1日、5月1日)市区町村にもよりますが申請してから許可が下りるまでは約3~4カ月ほどかかります。そのため早目早目の準備が必要となります。
処遇改善加算・特定処遇改善加算について
処遇改善加算
処遇改善加算とは介護・福祉職員の安定的な処遇を図るための環境整備とともに、介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設された加算です。金額はサービス報酬によって変動になりますので、利用者様が多く、たくさんサービス提供をしている事業所さんは自動的に処遇改善加算の金額も大きくなります。処遇改善加算は新設事業所さんでも環境整備等しっかり計画を立てれるのであれば算定が可能です。尚、重要な部分ですが、この加算は介護職員の賃金改善のためにあるため、事業所の利益には1円たりともする事は許されません。介護職員の職離れを防ぐ効果もあるかと思います。
特定処遇改善加算
特定処遇改善加算は上記の処遇改善加算とは違い、ベテラン・リーダー等の方たちを主に賃金改善して離職率を低くするという目的で創設されました。また、特定処遇改善加算は事業所の判断、考えで、事務員さんにも配分できるものとされています。処遇改善加算は介護職員のみにしか配分できません。※配分ルールは事業所毎に決めても良いとされていますが、少し複雑な決まりがあるためよく考えきめていかなければなりません。
区分はⅠとⅡがあり、Ⅰを取得しようと考えている事業所さんはサービス提供体制強化加算等を算定していることが条件となります。
これまでは、特定処遇改善加算やベースアップなどが、処遇改善加算とは別にありましたが、現在は処遇改善加算1本にまとめられ、区分けする必要がなくなっています。処遇改善加算は、毎年4月頃に計画書を提出し、その年度分の実績報告書を翌年の7月頃に提出します。 毎年4月に計画書、7月に実績報告書を提出する繰り返しとなります。
処遇改善加算の契約書や実績報告には下記のような情報、試算が必要です。 ・加算の総額 ・賃金総額 ・賃金改善所要額 ・平均賃金改善額 ・賃金改善実施期間 ・本年度の加算の総額 グループ別内訳 (経験・技能のある障害福祉人材(A)、他の障害福祉人材(B)、その他の職種(C)) ・本年度の賃金n総額 グループ別内訳 (経験・技能のある障害福祉人材(A)、他の障害福祉人材(B)、その他の職種(C)) ・本年度の処遇改善臨時特例交付金とベースアップ等加算の総額 グループ別内訳 (経験・技能のある障害福祉人材(A)、他の障害福祉人材(B)、その他の職種(C)) ・本年度の常勤換算職員数(人) グループ別内訳 (経験・技能のある障害福祉人材(A)、他の障害福祉人材(B)、その他の職種(C)) ・基準額1、基準額2、基準額3
特定事業所加算について
特定事業所加算
特定事業所加算とは、安定継続的に必要な体制が整備され、介護福祉士等によるサービス提供、重度者対応などの点において、質の高い運営を行ったことを評価する加算です。また、当該加算は、特定の利用者のみを対象として算定するものではなく、事業所がサービスを提供するすべての利用者を対象として算定するため、利用者への説明、利用者負担額への影響など特段の配慮が必要です。
特定事業所加算の算定要件 ※例:居宅介護
【体制要件】
- 個別のサービス提供責任者に係る研修計画を策定し、当該計画に従い、研修を実施している又は実施することが予定されている。
- 個別の居宅介護従業者に係る研修計画を策定し、当該計画に従い、研修を実施している又は実施することが予定されている。
- 居宅介護従業者の技術指導等を目的とした会議を定期的に開催している。
- サービス提供責任者と居宅介護従業者との間の情報伝達及び報告体制を整備している。
- 居宅介護従業者に対する健康診断の定期的な実施体制を整備している。
- 緊急時等における対応方法を利用者に明示している。
- 新規に採用したすべての居宅介護従業者に対し、熟練した居宅介護従業者の同行による研修を実施している。
【人材要件】
- 介護福祉士の割合が30%以上であること、または介護福祉士+実務者研修修了者(または介護職員基礎研修者、ヘルパー1級修了者)の職員の割合が50%以上従事していること。
- すべてのサービス提供責任者が以下のいずれかを満たしていること。
- 実務経験3年以上の介護福祉士であること、または実務経験5年以上の実務者研修修了者が従事していること。
- 前年度若しくは算定日が属する月の前3月間におけるサービス提供時間のうち、常勤の従業者によるサービス提供時間の占める割合が40%以上であること。
- すべてのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士、又は5年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者若しくは1級課程修了者であること。
- 1人を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業所にあっては、常勤のサービス提供責任者を2名以上配置していること。
【重度障がい者対応要件】
A前年度又は前3ヶ月の期間における利用者(障がい児を除く)の総数のうち、障害支援区分5以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が30%以上
B前年度又は前3ヶ月の期間における利用者(障がい児を除く)の総数のうち、障害支援区分4以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が50%以上
※旧情報。改正に応じて、最新の要件をチェックする必要があります。
登録喀痰吸引等事業者登録について
登録喀痰吸引等事業者とは?
喀痰吸引を行うこと(たんを吸い出すこと)は、医療行為となるため、原則医師等でないと行えない決まりとなっていますが、一定の条件(登録喀痰吸引等事業所登録申請)のもと、介護事業所でもそれを行うことが可能になります。
既存のサービスにプラスアルファで登録喀痰吸引事業者(登録特定行為事業者)として登録される事業所様もチラホラいらっしゃいます。
弊所では、特に介護事業所様の手続きに特化しておりますので、介護事業の開業、指定申請、処遇・特定処遇改善加算などの手続きをはじめ、登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請にも対応しております。
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請に関しては、必要な情報さえ頂ければ最短3日で申請が可能です。
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請以外にも、実施する行為(特定行為)の追加登録、認定特定行為業務従事者認定証の交付申請、各種変更届等にも対応が可能です。
「登録特定行為事業者」と「登録喀痰吸引等事業者」には違いもあるため、注意が必要です。
登録喀痰吸引等事業者登録申請の前には、必ず認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けている必要があります。
登録研修機関登録について
登録研修機関とは?
上記の喀痰吸引等を行いたい介護事業者は、原則都道府県知事の登録を受けた登録研修機関により研修を受ける必要があり、研修は第1号、第2号、第3号という3種類に分類されています。登録研修機関は研修が修了すると、研修者に対して修了証等を発行します。この終了証は、認定特定行為業務従事者認定証の交付を県にするために、必要となります。
ヘルパーであれば介護福祉士でなくても、研修を受けられ、登録喀痰吸引等事業所でたんの吸引などをすることができます。
介護事業と障害福祉事業について
介護事業者とは?
介護サービス事業者は、介護保険法に基づく介護保険事業者と介護保険外事業者に分けられる。加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となった要介護者等に対し、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービスおよび福祉サービスを提供する事業者のことをいいます。
当社では分かりやすく、介護事業と障害福祉事業に分類して記載しております。
■介護事業者・・・介護保険法に基づく事業者
■障害福祉事業者・・・障害者総合支援法に基づく事業者
上記二つは全く違う法律で成り立っています。また、弊所行政書士事務所は、介護保険法に関する届出等報酬を受けとってはいけない決まりとなっております。行政書士が参入できるのは障害福祉事業のみとなっており、介護保険法の方に参入できるのは社会保険労務士とされております。但し、契約書や重要事項説明書など、申請に関係のない事業所に必要な事務書類などは、行政書士が全て作成が可能です。
介護保険の申請についても一括してご依頼可能です。
弊所ご案内
〒812-0020 福岡市博多区対馬小路10-22 AEC天神東ビル3F
料金一覧表
行政書士顧問契約
本サイトの処遇改善加算や特定事業所加算申請の代行以外にも、運営規定の作成やマニュアル・指定の変更届等、
介護障がいサービスに関する様々な手続きを代行・サポート致します。
また、顧問契約を締結して頂くと、全てのご依頼料金が無料~半額となります。※簡易的な変更届は料金は頂きません。
会社規模により料金に変動がございます(顧問料:売上1,000万未満22,000円 2,000万未満33,000円 2,000万以上44,000円~)
サービス名 | 通常料金 | 顧問先様料金 |
---|---|---|
相談 | 30分3,300円/1時間5,500円 | 0円 |
行政書士表示 | ※顧問契約者様のみ | 0円 |
契約書・運営規定・重要事項説明書作成 | 55,000~ | 1割引き |
重要事項説明書 利用料金改定 3サービスまで | 22,000~ | 毎年改定無料 |
実地指導補助サポート | 100,000~ | 半額 |
障害者手帳・特定医療費受給者証書類作成代行 | 11,000円 | 1割引き |
会社設立(合同会社) | 66,000円~ | 1割引き |
指定申請 | 165,000円~ | 半額 |
処遇改善加算新規取得 | 110,000円~ | 半額 |
特定処遇改善加算新規取得 | 110,000円~ | 半額 |
処遇改善加算計画書(特定含む) | 110.000円~ | 半額 |
処遇改善加算実績報告書(特定含む) | 110,000円~ | 半額 |
特定事業所加算新規取得 | 110,000円~ | 半額 |
登録喀痰吸引等事業者登録申請 | 165,000円~ | 半額 |
登録喀痰吸引等事業者追加登録申請 | 82,500円~ | 半額 |
認定特定行為業務従事者認定証交付申請 | 22,000円~ | 半額 |
登録研修機関登録申請 | 165,000円~ | 半額 |
※当事務所の料金は全て税込み表示となっております。
まとめ
弊所は、福岡県博多に所在がありますが、喀痰吸引の申請など他県からご依頼を頂きます。それだけ、全国的に見ても専門とする行政書士が少ないのだと思います。弊所は介護事業所の各申請に特化しておりますので、介護事業にまつわる各書類作成お任せください。時には、介護ソフト(カイポケ)での、実績入力等の事務の代行等もご依頼頂くことがございます。また、介護事業所にはいつか必ず実地指導があります。顧問の場合、事業所の体制や書類について把握がさせて頂けますので、実地指導の事前の準備、当日の立会いなど、ご不安にも寄り添った対応が可能です。役所のやり取りも弊所が間に入ります。福岡県に限らず、介護事業の各申請でお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。